2024年9月8日、日本政府は以下の貨物及び技術を輸出貿易管理令及び外国為替令に基づく「リスト規制」に追加するとして、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)の改正を行った。当該改正は、2024年7月8日に公布、2024年9月8日に施行されたものである。

  • 相補型金属酸化膜半導体集積回路(極低温CMOS又はクライオCMOSともいう)
  • 走査型電子顕微鏡(半導体素子・集積回路の画像取得用のもの)
  • 量子計算機
  • 多層GDSⅡデータを生成するプログラム(上記走査型顕微鏡関連技術)
  • GAAFET構造(ナノシート電界効果トランジスタ、ナノワイヤ電界効果トランジスタ、及びサラウンディングゲートトランジスタを含む)の集積回路等の設計・製造に必要な技術

リスト規制に係る貨物・技術については、仕向国に関わらず、輸出許可が必要となる。

また、関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案し、レベルプレイングフィールドを確保する観点から、規制対象の半導体製造装置の閾値等についても見直しが行われた。

当該改正についての詳細は、以下のリンクを参照されたい。https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20240708_gaiyo.pdf

 

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