消費者庁は、三菱自動車工業株式会社、及び日産自動車株式会社が販売する自動車の燃費の性能を示すデータが実際よりも高い数値でカタログ等に表示されていたことが、不当景品類及び不当表示防止法に違反する優良誤認表示(法5条1号)に当たるものと認定し、2017年1月27日、両社に対して措置命令を発令すると共に、三菱自動車に対して4億8,507万円の課徴金の支払いを命じました(法8条1項)。本件は、2016年4月に施行された景品表示法上の課徴金制度に基づき、課徴金納付命令が発令された初めての事案です。

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