ベーカーマッケンジー、日本政策金融公庫によるクロスボーダーローンの実施に向けたアドバイスを提供
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)(所在地:東京都港区、代表パートナー:近藤浩、以下、「ベーカーマッケンジー」)は、株式会社日本政策金融公庫(以下、「日本公庫」)によるクロスボーダーローンの実施に向けたアドバイスを提供しました。
2020年に開催された第201回通常国会において、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」が成立しました。本法改正により、日本公庫において、本邦中小企業者の海外子会社に対する直接融資(クロスボーダーローン)の運用開始が予定されています。
ベーカーマッケンジーは、日本公庫におけるクロスボーダーローンの円滑な実施に向け、東京オフィス及び海外オフィスが一体となり、クロスボーダーローンに関連する各融資対象国の法制(貸金業に係るライセンス及び外債登録、契約手続、金利・源泉徴収に係る法規制、債権回収・倒産手続、海外駐在事務所に係る法規制等)や業務の実施方法について、各融資対象国・地域のクロスボーダーローンに係る現地の実務を踏まえたアドバイスを提供しました。
ベーカーマッケンジーでは、東京オフィスのパートナーである鈴木康祐及び粕谷宇史、並びにアソシエートの和田卓也、大木健輔、染野玲奈、塚原和明の各弁護士がコアメンバーとなり、その他の東京オフィス及び海外オフィスの弁護士を含めて総勢56名の体制にて本業務をサポートしました。
ベーカーマッケンジーは、世界46カ国に77オフィスを有する世界最大級のインターナショナルローファームであり、このグローバルネットワークを通じて、銀行や保険会社等を含む本邦金融機関による海外プロジェクト・ファイナンスを含むクロスボーダーローンの実施及び参画を支援しています。近時では、本邦金融機関に対して、アイルランド、アラブ首長国連邦、オーストラリア、オランダ、カナダ、タイ、台湾、ベトナム、香港などにおける海外プロジェクト・ファイナンスを含むクロスボーダーローンに係る法規制についてアドバイスを提供しています。今後も、本邦金融機関による海外での挑戦を支援して参ります。