マレーシアにおいて、従前は贈賄行為に関する法人処罰規定は設けられていなかったが、2020年6月1日から施行されている、2018年改正のマレーシア腐敗防止委員会法により、英国Bribery Actの法人処罰制度をモデルとした、法人及び取締役等に対する処罰制度が導入されました。本アラートでは、同改正により新設されたセクション17Aにおける法人処罰制度、及び法人が同制度のもとでの刑事責任を免れるための防御策/抗弁として認められている適正手続について概説します。