前回及び前々回のクライアントアラートでは、米国における訴訟回避の方策として、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理及びフォーラム選択条項について解説した。本稿では、さらなる訴訟回避の方策として、人的管轄権を取り上げたい。

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