金融商品取引法において特定投資家制度とは、顧客を特定投資家(いわゆるプロ)と一般投資家(いわゆるアマ)に区分し、金融商品取引業者等が特定投資家を相手方として取引を行う場合には、適合性の原則など行為規制の一部を適用除外する制度である。

従来、(組合の業務執行等を行わない)個人投資家が特定投資家に移行するには、①純資産3億円以上保有し、かつ、②投資性金融資産3億円以上保有し、かつ、③移行の申出を行う金融商品取引業者等との間で同種の取引契約を締結した日から1年経過していることが必要とされていた。

2022年7月1日より、当該要件が弾力化され、個人投資家は以下の場合に特定投資家への移行が可能となった。

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