Corporate & Tax Global Update Vol. 28(2018年11月号)
重大な悪影響(MAE)による合併契約解除を初めて認めたデラウェア州衡平法裁判所判決に関するアップデート、及び英国による2019年4月からのデジタル課税の導入等、最新情報をお届けします。
主要記事
- 米国:重大な悪影響(MAE)による合併契約解除を初めて認めたデラウェア州衡平法裁判所判決2018年10月1日にデラウェア州衡平法裁判所は、ドイツのフレゼニウスが米国のエイコーンとの合併契約を、エイコーンに生じる「重大な悪影響」を理由として解除することを認める判決を下しました。重大な悪影響を理由とする上場会社の合併契約の解除を認める最初の事例です。
- 英国:2020年4月からデジタル課税を導入へ英国政府は、2018秋季予算を発表し、2020年4月からデジタル・サービス税(DST)を課す予定であることを公表しました。英国版DSTは、ソーシャルメディアのプラットフォームを通じて英国のユーザーに向けられた広告、及び検索エンジンにより生じた収益、並びにユーザー間の取引を促進するオンラインマーケットプレイスを通じて獲得した手数料収入といった課税対象売上の2%をDSTとして徴収するものです。