2024年5月24日、日本政府は、ウクライナをめぐる現在の国際情勢に鑑み、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえて、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和6年5月24日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による下記の措置の実施を発表した。これは、前回(令和6年3月1日付)に続く、追加措置であり、今回の措置は、ロシアによる北朝鮮からの武器調達について、日本政府として強い非難を示したことによるものである。

資産凍結等の措置

外務省告示(5月24日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(9個人・1団体)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の関係者(2団体)に対し、1.及び2.の措置を実施する。

1. 支払規制
外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。

2. 資本取引規制
外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

上記措置の対象者はこちらのリンクを参照されたい。

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