近年、国際仲裁の申立てを検討する当事者につき、仲裁費用に関する懸念がますます高まっています。仲裁費用に対する懸念は、主に、仲裁費用が請求額に比して合理的な費用となり得るかという点のみならず、敗訴の場合に勝訴当事者の弁護士費用及び仲裁費用についても負担するリスクにあります。

仲裁費用に関する当事者の意識の高まりに合わせて、仲裁機関及び仲裁廷側も、効率的な手続運営の確保について、自らの役割として意識する傾向が強まっています。

本クライアントアラートでは、イングランド、ウェールズ、その他多数のコモン・ロー法域で頻繁に用いられている和解促進制度である、シールド・オファーの概念について概説するとともに、この手法が紛争の効果的かつ経済的解決のために国際仲裁においてもいかに活用され得るのかについて検討します。

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