2019年6月19日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月26日に公布されました。

改正法では、課徴金減免制度(リニエンシー制度)に、減免申請を行った事業者による公正取引委員会の調査への協力が事件の真相解明に資する程度に応じた課徴金の減算率の適用を可能とする調査協力減算制度が導入されました。また、日本版弁護士・依頼者間秘匿特権ともいえる判別手続が合わせて導入されます。詳しくはこちらをご覧ください。

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