2021年11月18日、経済産業省は、改正輸出者等遵守基準を定める省令及び関連する通達の改正通達をそれぞれ公布、公表した(以下、「本改正等」)。本改正等により、いわゆる「みなし輸出」の運用管理が厳格化され、これまで事実上許可の対象とはならなかった国内居住者間の技術情報の提供についても、一定の要件を満たすものは、「みなし輸出」に該当するとして、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」)に基づく輸出許可が必要となる。

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