インドネシア国内で流通する製品に対する ハラール認証の義務化と日本企業に与える影響:家電製品、化学品、医療機器なども義務化の対象に
2014年10月17日、インドネシア国民議会は、ハラール製品保証に関する法律2014年第33号(以下「ハラール製品保証法」)を公布した。ハラール製品保証法は、インドネシア国民の大多数をイスラム教徒が占めるところ、インドネシア国民が消費するハラール製品に関して保護と確実性を提供することを目的とする。ハラール製品保証法では、インドネシア国内に輸入され、流通され、取引されるすべての製品についてハラール認証を得ていること、又は「ハラールでない」ことを表示することを義務づけるものである。
2021年に公布された複数のハラール製品保証法の施行規則の1つがハラール製品保証の実施に関する政令2021年第39号(以下「GR39」)である。GR39では、適用開始の猶予期限が設定される形で、ハラール認証の義務化は、製品の種類に応じて段階的に適用されることが定められている。最初に適用が開始される食品及び飲料の猶予期限は、2024年10月17日である。