ドローンに関する近時の航空法改正: 有人地帯におけるドローン飛行の解禁
重量100g以上のドローンは、「無人航空機」として航空法による規制を受ける。
2022年12月5日に施行された航空法改正(「航空法改正」)では、ドローンの飛行態様を3つのカテゴリーに分類し、規制の緩和がなされた。航空法改正により、改正前まで禁止されていた、ドローンの有人地帯における補助者なし目視外飛行は、新たに「カテゴリーⅢ飛行」として解禁される。カテゴリーⅢ飛行は、一定の条件を満たす場合、飛行毎の許可・承認を得て実施可能になる。
また、「カテゴリーⅡ飛行」に分類される、無人地帯でのドローン飛行及び有人地帯において立入管理措置を講じて行うドローン飛行は、航空法改正前まで、飛行毎に許可・承認を得て実施可能とされていた。航空法改正により、カテゴリーⅡ飛行については、一定の条件を満たす場合に、飛行毎の許可・承認を得ずに実施することが可能になった。
カテゴリーⅢ飛行の解禁により、飛行毎の許可・承認を取得した上で、東京都心で立入管理措置を講じずドローンを飛行させることが可能になる。また、カテゴリーⅡ飛行の要件緩和の結果、一定の条件を満たせば、飛行毎の許可・承認を得ずに、過疎地域の無人地帯にドローンポートを設置して、ドローンを用いた物流ビジネスを行うことも可能になる。航空法改正により、事業者によるドローンビジネスの幅が広がることが期待される。
本アラートでは、航空法改正の概要及び各カテゴリーにおいてドローン飛行を実施する要件について概説する。
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