スパイウェア技術の輸出規制に乗り出す新たな動き: ポーランド、ドイツ、韓国、日本の動向
米国は最近、多くの国が、スパイウェア技術の輸出規制を実施する共同声明に参加したことを公表した。これは、人権侵害に利用される可能性のあるサイバー関連品目について貿易障壁を設けるという、より広範なイニシアチブの一環である。
3月18日、フィンランド・ドイツ・アイルランド・日本・ポーランド・韓国は、米国・オーストラリア・カナダ・コスタリカ・デンマーク・フランス・ニュージーランド・ノルウェー・スウェーデン・スイス・英国に加わる形で、上記声明に参加した。当初の11か国は、昨年のバイデン政権下の第2回「民主主義のためのサミット」で初めて声明を発表し、スパイウェア技術の普及と利用に対する国内外での厳格な規制の必要性を強調していた。
3月にソウルで開催された第3回「民主主義のためのサミット」において、上記17か国は、情報システムへの不正アクセスを含む有害なサイバー活動のために使用するおそれのある最終使用者に対して、ソフトウェア・技術・機器の輸出防止に努めることを改めて約束した。こうした取り組みは、各国の立法、規制、及び政策における姿勢並びに既存の輸出管理制度に合わせて行われることとなる。
上記約束の新規参加国における具体的な法的影響は今後明らかになっていくが、ポーランド、ドイツ、韓国、日本における今後の動向に関して弊所の専門家が本アラートにて見解を示す。